府中市議会 2022-12-15 令和 4年第7回予算特別委員会(12月15日建設産業分科会)
○都市デザイン課長(日野雄蔵君) 今回の代執行による空き家でございまして、これ、2件ございまして、1件目が行政代執行による解体でございまして、先日13日に着手したところでございます。もう1件が補正でお願いしています案件でございます。 費用の回収につきましては、1件目は行政代執行ということで、所有者がいらっしゃいますので、しっかり回収の手続を進めてまいりたいと思っております。
○都市デザイン課長(日野雄蔵君) 今回の代執行による空き家でございまして、これ、2件ございまして、1件目が行政代執行による解体でございまして、先日13日に着手したところでございます。もう1件が補正でお願いしています案件でございます。 費用の回収につきましては、1件目は行政代執行ということで、所有者がいらっしゃいますので、しっかり回収の手続を進めてまいりたいと思っております。
○分科員(本谷宏行君) 次に、空家等対策計画の推進ということで、予算額が530万円ということですが、最近いろいろ特措法の関係で、行政代執行も府中市も進めていただいとるようで、徐々にそういったことも課題の解決にもつながっているのかなとは思いますが、法律とかというものの中で、なかなか進めにくいということも聞かせてはいただいていますので、現在の対象のいわゆる特定空家の件数と法による進捗状況はどのようになっているのかを
そこで対応がない場合は特定空き家などとし、空家特別措置法に基づき法的措置である助言・指導、勧告、命令、代執行という流れを進めていきます。また、緊急の必要性がある場合は、緊急安全措置や軽微な措置を市で行うことも可能でございます。 ○議長(棗田澄子君) 岡田隆行君。 ○7番議員(岡田隆行君) 90件の相談があって7件の緊急措置をしてあげたということもわかりました。
そのうち2件は自主解体、3件の略式代執行により除去されているため、現在は15件に対して法的措置を行っております。 ○議長(棗田澄子君) 三藤毅君。 ○14番議員(三藤毅君) 15件に対して法的措置がなされていることですね。ですから、助言・指導、勧告の件数が15件という解釈でよろしいですか。そういうことですよね。 ○議長(棗田澄子君) 河毛建設部長。
危険空き家の除却は、令和元年度に略式代執行しており、平成28年度に危険空き家として把握していた28件のうち16件が改善し、危険性が高い5件を特定空家と認定、指導し、今年度までに全て解消された。所有者不明の場合は財産管理人制度を使って整理できないか研究を始めているとの答弁がありました。
地方自治法245条では,自治権が保障されている地方自治体の事務に国が関与することは,法律またはこれに基づく政令によらなければならないと定められており,法定受託事務については,1,助言,勧告,資料の提出の要求,2,個別の法令に根拠規定がある場合に,同意,許可・認可または承認,3,是正の指示,4,代執行ができると定められております。
146 ◯住宅政策課長 略式代執行自体は所有者がいないものに対して実施するものでございまして、今、略式代執行した土地自体も所有者がいないという状況になっており、民法の規定で財産化認定人という者を選任して、財産管理人が土地を売却等を行えるということでございます。
また,本市においては,2019年9月に本市初となる略式代執行による特定空家の解体を実行されております。解体などによる変動はあろうかと思いますが,現状の特定空家数及び措置の状況についてお示しください。 空き家の解体については,解体費用や固定資産税に関する住宅用地特例の適用がなくなることが原因で進まないといった声もお聞きしております。
○分科員(本谷宏行君) 空き家対策の推進ですけれども、略式代執行を今までに2件行ったということですが、今現在の市内の特定空家数と今後どのように推測をされているのか。そしてまた、アンケートを行われておりますが、アンケート調査結果から具体的に取り組まれていること、そしてその成果はどういうものであったか。
全国で放置空き家が問題視される中,本市で初めて空家対策特別措置法に基づき略式代執行で強制撤去し,解体費194万2007円を回収したことが常任委員会に報告されました。本市の放置空き家の実態についてお示しください。 また,本市では空家等対策協議会を開催され,市内の空き家の管理など,2025年度までの5年間の管理計画策定について協議をされたとのことであります。協議内容をお示しください。
○経済観光部長(若井紳壮君) 森林経営管理法におきましては、防災対策として実施できる事業というのは市町村森林経営管理事業、また災害等防止措置命令及び災害等防止措置命令に係る代執行などがございます。これらの事業の財源には、森林環境譲与税を充てることができるとされております。
そこから代執行に行くための手続を踏むためにも審議会の設置が必要であること。設置する審議会においては、危険家屋の対象の決定や代執行することができるか否か等の判断など、建築・法律などの学識経験者の意見等を伺い判断をすること。また、緊急の場合の措置については、所有者等もおられるので早急に対応するが、崩壊をとめる最小限の措置しかしないこと。
先日、府中市出口町で初めて略式代執行が行われました。一歩前進というふうに評価しておりますが、私も2回ほど解体状況を見に行ってまいりました。小さな重機ですがその中に入って重機で作業ができるのはよかったなと感じております。そこで、その後の管理についてお伺いいたします。解体・整理された後の跡地はどうなるのか。また、その土地は誰が管理するのかお伺いをしたいと思います。
また、所有者が不明である船舶については各海域の管理者が廃棄処分等を行うことになると考えておりますが、安易な行政代執行を行うことなく、相続人も含めて調査を行ってまいります。 以上で答弁といたします。 ○議長(福原謙二) 3番、柿本議員。
ただ,その業者が万が一できなかった場合,あるいは倒産したようなケースの場合で周りの周辺の町民等に迷惑をかける,これは何とかせんといけんという事態の場合には,行政代執行という手法がございます。その事業者にかわって行政がそれを処理して,ただし,それを処理するための経費はその事業者に請求すると。
県内においても、行政代執行がなされたところもございます。そこで府中市の特定空家等の現状について、まずお尋ねをしたいと思います。
土木費では、空き家対策推進事業について、特定空家等除却工事で、市が個人財産を解体することは行政代執行になるのか、また危険空き家に対し、これからどのように進めていくのかという質疑に対し、略式代執行の手続を踏んでおり、相続財産管理人制度を活用して解体費用の回収に努めていく。
また最後に、議員御案内の所有者不明の物件について強制的に行政が執行することについてのお尋ねにつきましては、今までの答弁のように、所有者不明の物件は現在のところございませんが、所有者が不存在の空き家で危険度が高いものがあれば、今後略式代執行なども視野に入れながら研究などに取り組んでまいりたいと考えております。
また最後に、議員御案内の所有者不明の物件について強制的に行政が執行することについてのお尋ねにつきましては、今までの答弁のように、所有者不明の物件は現在のところございませんが、所有者が不存在の空き家で危険度が高いものがあれば、今後略式代執行なども視野に入れながら研究などに取り組んでまいりたいと考えております。